検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八百七十六条の七(補助人及び臨時補助人の選任等)

家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。

補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー