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目次
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民法
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第四編 親族
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第五章 後見
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第四節 後見の終了
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第八百七十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八百七十四条
(委任の規定の準用)
第六百五十四条
及び
第六百五十五条
の規定は、後見について準用する。
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第八百七十三条の二 成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限
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第八百七十五条 後見に関して生じた債権の消滅時効
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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