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目次
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民法
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第四編 親族
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第五章 後見
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第三節 後見の事務
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第八百六十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八百六十八条
(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)
親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。
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第八百六十七条 未成年被後見人に代わる親権の行使
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第八百六十九条 委任及び親権の規定の準用
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