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目次
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民法
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第四編 親族
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第四章 親権
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第二節 親権の効力
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第八百三十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八百三十三条
(子に代わる親権の行使)
父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。
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第八百三十二条 財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効
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第八百三十四条 親権喪失の審判
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