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目次
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民法
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第四編 親族
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第四章 親権
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第二節 親権の効力
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第八百三十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八百三十一条
(委任の規定の準用)
第六百五十四条
及び
第六百五十五条
の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び
前条
の場合について準用する。
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第八百三十条 第三者が無償で子に与えた財産の管理
次へ
第八百三十二条 財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効
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