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目次
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民法
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第四編 親族
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第四章 親権
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第二節 親権の効力
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第八百二十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八百二十九条
前条
ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。
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第八百二十八条 財産の管理の計算
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第八百三十条 第三者が無償で子に与えた財産の管理
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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