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目次
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民法
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第四編 親族
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第三章 親子
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第二節 養子
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第四款 離縁
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第八百十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八百十七条
(離縁による復氏の際の権利の承継)
第七百六十九条
の規定は、離縁について準用する。
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第八百十六条 離縁による復氏等
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第八百十七条の二 特別養子縁組の成立
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。