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第八百十四条(裁判上の離縁)
①縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
一他の一方から悪意で遺棄されたとき。
二他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
三その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
②第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。
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