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目次
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民法
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第四編 親族
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第三章 親子
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第二節 養子
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第三款 縁組の効力
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第八百十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八百十条
(養子の氏)
養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
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第八百九条 嫡出子の身分の取得
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第八百十一条 協議上の離縁等
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