条文、法令、用語を検索します
第八百五条(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
章の中で読む