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目次
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民法
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第四編 親族
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第三章 親子
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第二節 養子
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第二款 縁組の無効及び取消し
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第八百三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八百三条
(縁組の取消し)
縁組は、
次条から第八百八条まで
の規定によらなければ、取り消すことができない。
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第八百二条 縁組の無効
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第八百四条 養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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