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目次
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民法
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第一編 総則
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第二章 人
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第三節 行為能力
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第八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八条
(成年被後見人及び成年後見人)
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
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第七条 後見開始の審判
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第九条 成年被後見人の法律行為
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