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目次
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民法
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第四編 親族
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第三章 親子
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第二節 養子
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第一款 縁組の要件
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第七百九十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七百九十三条
(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
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第七百九十二条 養親となる者の年齢
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第七百九十四条 後見人が被後見人を養子とする縁組
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