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目次
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民法
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第四編 親族
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第三章 親子
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第一節 実子
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第七百八十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七百八十五条
(認知の取消しの禁止)
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
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第七百八十四条 認知の効力
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第七百八十六条 認知の無効の訴え
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