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目次
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民法
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第四編 親族
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第二章 婚姻
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第二節 婚姻の効力
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第七百五十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七百五十条
(夫婦の氏)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
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第七百四十九条 離婚の規定の準用
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第七百五十一条 生存配偶者の復氏等
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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