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目次
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民法
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第四編 親族
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第二章 婚姻
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第一節 婚姻の成立
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第二款 婚姻の無効及び取消し
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第七百四十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七百四十六条
削除 · 廃止
削除
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第七百四十五条 不適齢者の婚姻の取消し
次へ
第七百四十七条 詐欺又は強迫による婚姻の取消し
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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