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第七百三十四条(近親者間の婚姻の禁止)
①直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
②第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
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