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目次
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民法
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第四編 親族
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第二章 婚姻
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第一節 婚姻の成立
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第一款 婚姻の要件
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第七百三十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七百三十二条
(重婚の禁止)
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
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第七百三十一条 婚姻適齢
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第七百三十三条
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