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目次
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民法
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第四編 親族
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第一章 総則
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第七百三十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七百三十条
(親族間の扶け合い)
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
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第七百二十九条 離縁による親族関係の終了
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第七百三十一条 婚姻適齢
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