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目次
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民法
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第四編 親族
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第一章 総則
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第七百二十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七百二十五条
(親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。
一
六親等内の血族
二
配偶者
三
三親等内の姻族
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第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
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第七百二十六条 親等の計算
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