検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六百七十七条の二(組合員の加入)

組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。

前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー