条文、法令、用語を検索します
第六百七十三条(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
章の中で読む