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目次
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民法
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第三編 債権
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第二章 契約
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第十節 委任
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第六百四十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六百四十九条
(受任者による費用の前払請求)
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
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第六百四十八条の二 成果等に対する報酬
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第六百五十条 受任者による費用等の償還請求等
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