条文、法令、用語を検索します
第六百二十四条(報酬の支払時期)
①労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
②期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
章の中で読む