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目次
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民法
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第三編 債権
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第二章 契約
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第七節 賃貸借
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第二款 賃貸借の効力
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第六百十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六百十六条
(賃借人による使用及び収益)
第五百九十四条第一項
の規定は、
賃貸借
について準用する。
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第六百十五条 賃借人の通知義務
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第六百十六条の二 賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。