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目次
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民法
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第三編 債権
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第二章 契約
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第三節 売買
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第二款 売買の効力
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第五百七十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五百七十四条
(代金の支払場所)
売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。
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第五百七十三条 代金の支払期限
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第五百七十五条 果実の帰属及び代金の利息の支払
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