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目次
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民法
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第三編 債権
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第二章 契約
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第二節 贈与
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第五百五十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五百五十四条
(死因贈与)
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
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第五百五十三条 負担付贈与
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第五百五十五条 売買
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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