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1 条

第五百四十四条(解除権の不可分性)

当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。

前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。

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