japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
民法
/
第三編 債権
/
第一章 総則
/
第六節 債権の消滅
/
第五款 混同
/
第五百二十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五百二十条
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
前へ
第五百十九条
次へ
第五百二十条の二 指図証券の譲渡
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。