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目次
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民法
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第三編 債権
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第一章 総則
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第六節 債権の消滅
/
第三款 更改
/
第五百十六条から第五百十七条まで
日本語
対訳
英訳
1 条
第五百十六条から第五百十七条まで
削除 · 廃止
削除
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第五百十五条 債権者の交替による更改
次へ
第五百十八条 更改後の債務への担保の移転
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。