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目次
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民法
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第三編 債権
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第一章 総則
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第六節 債権の消滅
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第一款 弁済
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第三目 弁済による代位
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第五百条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五百条
第四百六十七条
の規定は、
前条
の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。
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第四百九十九条 弁済による代位の要件
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第五百一条 弁済による代位の効果
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。