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目次
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民法
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第三編 債権
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第一章 総則
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第三節 多数当事者の債権及び債務
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第四款 連帯債務
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第四百三十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四百三十八条
(連帯債務者の一人との間の更改)
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
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第四百三十七条 連帯債務者の一人についての法律行為の無効等
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第四百三十九条 連帯債務者の一人による相殺等
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