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目次
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民法
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第三編 債権
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第一章 総則
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第一節 債権の目的
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第四百三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四百三条
外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。
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第四百二条 金銭債権
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第四百四条 法定利率
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