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目次
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民法
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第二編 物権
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第十章 抵当権
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第三節 抵当権の消滅
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第三百九十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百九十六条
(抵当権の消滅時効)
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
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第三百九十五条 抵当建物使用者の引渡しの猶予
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第三百九十七条 抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅
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