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目次
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民法
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第二編 物権
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第九章 質権
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第二節 動産質
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第三百五十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百五十二条
(動産質の対抗要件)
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に
対抗
することができない。
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第三百五十一条 物上保証人の求償権
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第三百五十三条 質物の占有の回復
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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