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目次
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民法
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第二編 物権
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第九章 質権
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第一節 総則
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第三百五十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百五十条
(留置権及び先取特権の規定の準用)
第二百九十六条から第三百条まで
及び
第三百四条
の規定は、質権について準用する。
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第三百四十九条 契約による質物の処分の禁止
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第三百五十一条 物上保証人の求償権
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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