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目次
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民法
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第二編 物権
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第八章 先取特権
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第四節 先取特権の効力
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第三百四十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百四十一条
(抵当権に関する規定の準用)
先取特権
の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。
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第三百四十条 不動産売買の先取特権の登記
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第三百四十二条 質権の内容
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