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目次
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民法
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第二編 物権
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第八章 先取特権
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第四節 先取特権の効力
/
第三百三十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百三十七条
(不動産保存の先取特権の登記)
不動産の保存の
先取特権
の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに
登記
をしなければならない。
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第三百三十六条 一般の先取特権の対抗力
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第三百三十八条 不動産工事の先取特権の登記
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