japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
民法
/
第二編 物権
/
第八章 先取特権
/
第二節 先取特権の種類
/
第二款 動産の先取特権
/
第三百二十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百二十三条
(農業労務の先取特権)
農業の労務の
先取特権
は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。
前へ
第三百二十二条 種苗又は肥料の供給の先取特権
次へ
第三百二十四条 工業労務の先取特権
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。