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1 条

第三百十一条(動産の先取特権)

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。

不動産の賃貸借

旅館の宿泊

旅客又は荷物の運輸

動産の保存

動産の売買

種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給

農業の労務

工業の労務

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