japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
民法
/
第二編 物権
/
第七章 留置権
/
第三百条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百条
(留置権の行使と債権の消滅時効)
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
前へ
第二百九十九条 留置権者による費用の償還請求
次へ
第三百一条 担保の供与による留置権の消滅
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。