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目次
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民法
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第二編 物権
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第六章 地役権
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第二百九十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百九十四条
(共有の性質を有しない入会権)
共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。
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第二百九十三条
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第二百九十五条 留置権の内容
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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