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目次
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民法
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第二編 物権
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第六章 地役権
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第二百九十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百九十条
前条
の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。
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第二百八十九条 承役地の時効取得による地役権の消滅
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第二百九十一条 地役権の消滅時効
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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