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目次
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民法
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第二編 物権
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第六章 地役権
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第二百八十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百八十三条
(地役権の時効取得)
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
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第二百八十二条 地役権の不可分性
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第二百八十四条
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