検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二百七十九条(工作物等の収去等)

第二百六十九条の規定は、永小作権について準用する。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー