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目次
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民法
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第二編 物権
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第三章 所有権
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第三節 共有
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第二百六十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百六十三条
(共有の性質を有する入会権)
共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。
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第二百六十二条の三 所在等不明共有者の持分の譲渡
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第二百六十四条 準共有
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