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目次
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民法
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第二編 物権
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第三章 所有権
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第三節 共有
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第二百五十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百五十四条
(共有物についての債権)
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
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第二百五十三条 共有物に関する負担
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第二百五十五条 持分の放棄及び共有者の死亡
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