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目次
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民法
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第二編 物権
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第三章 所有権
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第二節 所有権の取得
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第二百四十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百四十四条
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
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第二百四十三条 動産の付合
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第二百四十五条 混和
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