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目次
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民法
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第一編 総則
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第二章 人
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第四節 住所
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第二十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十四条
(仮住所)
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
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第二十三条 居所
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第二十五条 不在者の財産の管理
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