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目次
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民法
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第二編 物権
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第三章 所有権
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第一節 所有権の限界
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第二款 相隣関係
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第二百二十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百二十三条
(境界標の設置)
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
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第二百二十二条 堰の設置及び使用
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第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用
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